Jan 28, 2009

自分で会社を設立という選択

自分は何をしているのだという気持ちになることができます。なんといっても、職場での自己実現という観点から、非常に満足していない。そんな時に、友人と話をする人が自分のやりたいことをできる会社設立をしたいという話です。でも、実際には会社設立のは夢のまた夢という感じで、そんな勇気はまだ持つことができません。
事業資金を集めて会社を移動することは、ある意味ギャンブルということになると思う。成功するかどうか分からないものにお金を投資するから、結果的にそう思うこともあった仕方がない。それでも、事業資金がなければ、そのような運用方法すら出来ないのでお金がたくさんある越したことはないだろう。
 激しい痛みや腫れを伴う変形性膝関節症の原因になる半月板損傷について、自分の膝の滑膜の幹細胞を取り出して培養し、それを注入して半月板を再生させる医療が東京医科歯科大学の関矢一郎准教授(軟骨再生学)の研究グループによって実用化されることになった。半月板再生の臨床応用は世界初という。厚生労働省によると、自覚症状のある変形性膝関節症の患者数は約1千万人と推定され、半月板再生医療に注目が集まりそうだ。

 半月板は膝の骨と骨の間で衝撃を和らげるクッションの役目を果たす軟骨組織。過度のスポーツによる損傷や加齢によって変形した場合は治りにくく、これまでは糸で縫合したり、傷ついた箇所を切除するなどの治療が行われてきた。

 関矢准教授のグループは、滑膜が軟骨などの損傷が起きると傷を治そうと関節液中に幹細胞を増加させ、損傷した箇所を自己修復しようとする機能に着目。滑膜を取り出し、患者の血液で分離した血清によって増やした幹細胞組織を注射で複数回、損傷箇所に注入することにした。

 関矢准教授らは平成20年から膝の軟骨が損傷、欠損した20〜51歳の患者12人にこの治療を施したところ、7割で軟骨が再生した。巷で看護師~求人(12):とどう違う?これを半月板の再生に応用する方針。関矢准教授は「滑膜幹細胞は年齢にほぼ関係なく、体外で増やせる。まずは外傷性の半月板損傷の患者を対象にし、加齢による変形などの患者にも応用したい」としている。

【関連記事】
iPSでサルの脊髄治療 歩行機能回復に成功 慶応大、臨床応用近づく
課題残る15歳未満の提供 改正臓器移植法施行後を振り返る
緑茶でインフル抑制? 伊藤園研究所が確認
国産の人工心臓2機種を年内に承認 デバイス・ラグ解消へ一歩
ココアで心も体も元気に 新型インフルワクチンの働きに一役
“神の領域”とヒトとの境界、性差の境界… ボーダーが消えつつある


【ソウル23日聯合ニュース】ソウル高等裁判所は23日、胚性幹細胞(ES細胞)に関する論文をねつ造して研究費を獲得し横領などの罪で起訴された元ソウル大学教授の黄禹錫(ファン・ウソク)博士が、控訴審判決を不服として上告したと明らかにした。検察側も上告しており、2005年に起きた同事件は、大法院(最高裁判所に相当)の審判を受けることになった。
 黄教授は2004〜2005年、ねつ造したES細胞関連の論文を米科学誌サイエンスで発表した後、論文ねつ造を隠したまま、農業協同組合とSKから研究費10億ウォン(約7242万円)ずつを受け取った罪、新産業戦略研究所と政府からの研究費のうち7億8400万ウォンを横領した罪、卵子提供の見返りとして人工授精の費用の一部を提供した罪などに問われ、2006年5月に在宅起訴された。
 1審は、新産業戦略研究所と政府からの研究費横領と生命倫理法違反について有罪とし、懲役2年・執行猶予3年を言い渡した。農協とSKから研究費を得たことについては、論文のねつ造と研究費支援の因果関係が認められないとし、無罪を言い渡した。
 今月16日に行われた控訴審では、1審で有罪とされた横領額のうち約1億554万ウォンは公訴事実が立証されたとはみなし難いとし、あらためて懲役1年6月、執行猶予2年を言い渡した。

【関連記事】
論文ねつ造・横領の黄禹錫氏、二審も執行猶予付き有罪
論文ねつ造・横領の黄禹錫元ソウル大教授が控訴
論文ねつ造・横領の黄禹錫博士、地裁が執行猶予
KAIST論文ねつ造、米サイエンス誌が懸念表明


 厚生労働省は12月20日、「再生医療における制度的枠組みに関する検討会」の会合で、来年3月の取りまとめに向け報告書の骨子案を示した。

 この日示された骨子案には、▽質の高い再生・細胞医療製品の迅速な開発を促すため、開発初期からの医薬品医療機器総合機構(PMDA)による助言・相談制度の創設▽審査の迅速化に向けた人材育成の強化▽再生・細胞医療製品関連のベンチャー企業に対する投資などの支援-などが盛り込まれた。このほか、前回会合で審議した再生・細胞医療製品の「開発の可能性」について、その都度柔軟に対応していくべきだとしている。

 骨子案に対して委員からは、「再生医療に関する考え方など、検討会での経緯を示すべきではないか」「PMDAでの各対象疾患に関する再生・細胞医療製品の審査を、もっと進めるようにすべきではないか」などの意見が上がった。

 同検討会は、再生医療を広く患者に提供するために、臨床研究から実用化への切れ目のない移行を可能とする最適な制度的枠組みについて、一定の結論を出すことを目的としている。

【関連記事】
「ケース・バイ・ケースで対応すべき」−希少疾病用医薬品などの指定要件
「確認申請の簡略化が必要」−再生医療の検討会
「再生医療製品」の迅速な実用化で議論開始―厚労省
医療イノベーション担当室を設置へ−内閣官房
山中・京大教授、iPS細胞誕生のエピソード語る


♪看護師・求人でならここ
Posted at 23:31 in Tournament | WriteBacks (0) | Edit
WriteBacks
TrackBack ping me at
Post a comment

writeback message: Ready to post a comment.